知人の男性から3000万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われている男の裁判で那覇地方裁判所は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、2011年4月東京都の神藤好生被告(51)が那覇市に住む知人の男性に「韓国籍の妻を帰化させたいのでお金を貸して欲しい」などと偽り、3000万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われているものです。
懲役4年の求刑に対し弁護側は「返金の意思はある」として情状酌量を求めていました。
きょうの判決公判で那覇地裁の水越壮夫裁判官は「返金の見通しはなく、人情につけ込んだ犯行」と指摘し、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、2011年4月東京都の神藤好生被告(51)が那覇市に住む知人の男性に「韓国籍の妻を帰化させたいのでお金を貸して欲しい」などと偽り、3000万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われているものです。
懲役4年の求刑に対し弁護側は「返金の意思はある」として情状酌量を求めていました。
きょうの判決公判で那覇地裁の水越壮夫裁判官は「返金の見通しはなく、人情につけ込んだ犯行」と指摘し、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。