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弁護士に6か月の業務停止

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 契約解除に伴い返還すべき弁護士費用を、返還していないなどとして沖縄弁護士会は、25日、所属弁護士を業務停止6か月の懲戒処分としました。

 6か月の業務停止処分を受けたのは那覇市内に事務所を置く75歳の弁護士です。
 この弁護士は2010年、依頼人から債務整理などを引き受け弁護士費用52万円を受け取りましたが、手続きが進まず契約を解除されていました。
 その後、費用全額を返還することで合意しましたが、いまだ返還はなされていないということです。
 また、この弁護士は、依頼人との金銭の貸し借りを禁じた職務規定に反し、別の依頼人から500万円を借りた上、まだ返済していないということです。
 「弁護士の品位を疑われるような行為に及んだことについて依頼者のみならず市民の皆様に深く謝罪したいと思います」(沖縄弁護士会島袋秀勝会長)
 金銭の返済について、この弁護士は「別の案件の入金が遅れている。入ってくる金銭から支払いたい」と釈明しているということです。

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