2012年11月の金武町議会議員選挙で立候補者9人が選挙費用の収支報告書を1年以上提出していませんでした。
公職選挙法では収支報告書を投票日から15日以内に提出するよう義務づけていますが金武町選挙管理委員会によりますとおととし11月の町議選で立候補者21人のうち9人が提出していませんでした。
選挙管理委員会は2月に入り改めて提出を求める通知文を9人に送付、7人は提出しましたが2人はまだ提出していません。
選挙管理委員会は投票日から1か月は提出するよう催促していましたがその後は行っていなかったということでその理由について「他の選挙の実施で対応できなかった」と説明しています。
公職選挙法では、収支報告書を提出しない場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとされています。
公職選挙法では収支報告書を投票日から15日以内に提出するよう義務づけていますが金武町選挙管理委員会によりますとおととし11月の町議選で立候補者21人のうち9人が提出していませんでした。
選挙管理委員会は2月に入り改めて提出を求める通知文を9人に送付、7人は提出しましたが2人はまだ提出していません。
選挙管理委員会は投票日から1か月は提出するよう催促していましたがその後は行っていなかったということでその理由について「他の選挙の実施で対応できなかった」と説明しています。
公職選挙法では、収支報告書を提出しない場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとされています。