「県障害者権利条例」が3月1日から施行されるのを前に、障がいを理由にした差別の問題解決にあたる調整委員会の初めての会合が24日行われました。
「県障害者権利条例」は障がいを理由に雇用や教育など幅広い分野での差別を禁止するもので4月1日から施行されます。
条例施行を前に24日障がい者団体や医療・福祉団体の代表など15人が調整委員に任命され初めての会合が行われました。
障がいを理由とする差別を受けた場合、市町村や県が対応にあたりますが、解決が困難な事案については「調整委員会」が助言やあっせんを行うことになります。
「県障害者権利条例」は障がいを理由に雇用や教育など幅広い分野での差別を禁止するもので4月1日から施行されます。
条例施行を前に24日障がい者団体や医療・福祉団体の代表など15人が調整委員に任命され初めての会合が行われました。
障がいを理由とする差別を受けた場合、市町村や県が対応にあたりますが、解決が困難な事案については「調整委員会」が助言やあっせんを行うことになります。