医療法人、徳洲会グループをめぐる事件で、公職選挙法違反の罪に問われている南部徳洲会病院の事務局長の男に東京地裁は、15日、有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、八重瀬町にある南部徳洲会病院の事務局長、屋田正彦被告が、おととしの衆議院選挙で、鹿児島2区の徳田毅前議員の選挙運動に派遣されたグループの職員およそ600人に、現金や航空券など合わせて、およそ1億5000万円相当を提供したとして公職選挙法違反の罪に問われているものです。
判決で東京地裁の田辺三保子裁判長は屋田被告が、徳田虎雄前理事長が立候補した1983年の衆議院選挙から違法な選挙活動に関与し続けてきたと指摘し、「規範意識の低さは強く非難すべき」と述べました。
一方で、「病院職員として真面目に生活していた」とし、屋田被告に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
この裁判は、八重瀬町にある南部徳洲会病院の事務局長、屋田正彦被告が、おととしの衆議院選挙で、鹿児島2区の徳田毅前議員の選挙運動に派遣されたグループの職員およそ600人に、現金や航空券など合わせて、およそ1億5000万円相当を提供したとして公職選挙法違反の罪に問われているものです。
判決で東京地裁の田辺三保子裁判長は屋田被告が、徳田虎雄前理事長が立候補した1983年の衆議院選挙から違法な選挙活動に関与し続けてきたと指摘し、「規範意識の低さは強く非難すべき」と述べました。
一方で、「病院職員として真面目に生活していた」とし、屋田被告に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。